- 1ポジティブリスト制度とはどのような制度ですか
- 2食品に残留する農薬等に関する規制が現行からどのように変わるのですか
- 3ポジティブリスト制度が導入された経緯について教えてください
- 4いつから施行されるのですか
- 5ポジティブリスト制度の対象となる物質は何ですか
- 6ポジティブリスト制度の対象となる食品は何ですか
- 7食品添加物は本制度の対象となりますか
- 8環境汚染物質は本制度の対象となりますか
- 9本制度についてこれまで審議の経緯について教えてください
- 10本制度の導入について内閣府食品安全委員会で調査審議が行なわれたと聞きましたが内容を教えてください
- 11この制度の周知についてどのようなことが行なわれていますか
- 12海外の国々への情報提供についてどのようなことを行なっていますか
- 13農薬等の名称は何に基づく名称ですか
- 14この制度導入により、農薬の使用方法や使用可能な農薬などが変わりますか
- 15この制度が施行されると残留基準が設定されていない農薬を含む食品の輸入はできなくなるのですか
- 16本制度の導入でこれまで通知等で示されていた、暫定残留規制値及び暫定許容規準等の扱いはどうなりますか
- 17基準が設けられた物質すべての検査が必要ですか
- 18流通業者から、基準が設けられた物質すべての検査を求められた場合はどうすればよいですか
- 19食品製造用等に用いられる水(いわゆる「飲用適」の水)は、ポジティブリスト制度の対象になりますか
- 20清涼飲料水の原水は、ポジティブリスト制度の対象となりますか
- 21天然の魚介類から農薬等が検出された場合はどうなりますか
- 22厚生労働省から各業界に「検査の必要性はない」と通知する予定はありますか
- 23検査・分析を行なえば食品の安全は担保できますか
- 24生産者から適切な管理を行なっている事実を証明してもらえない場合、購入者はどのような方法で確認をすればよいですか
- 25残留基準が定められている農薬等以外の農薬等が検出された場合、行政当局はどのように判断されますか
- 26抗生物質及び合成抗菌剤であるか否かはどのように判断すればよいでしょうか
- 27検疫所、自治体及び保健所に相談窓口等は設置されますか




